養育費についてー算定表以上の金額を決めることもできる?

Q 子供(5歳長男)を連れて離婚することになりました。これから一人で子供を育てていくのに、養育費が「算定表」の額では足りないと思っています。養育費について、「算定表」以上の金額を決めることはできませんか?

A 「算定表」は、あくまでも参考にする金額であり、法律で定められたものではありませんので、「算定表」以外の金額にしてはいけないものではありません。ですから、相手方と協議して、双方が合意できれば、「算定表」以上の金額を養育費として取り決めることもできます。離婚をして夫婦ではなくなっても、子供の親として、子供の将来について話し合っていくことが大事です。