自分の不倫が原因で離婚する場合も、財産分与は請求できる?

Q 私の不倫が原因で離婚することになりました。このような場合も財産分与の請求はできるのでしょうか?

A 財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚に際して清算するものです。

これは清算ですので、慰謝料とは違って、離婚についてどちらに非があるかといった問題とは関係ありません。

ですから、財産分与の請求をすることができます。