内縁の夫にも財産分与の請求はできる?

Q いままで25年間、夫婦同様に暮らしてきた男性がいるのですが、別れたいと考えるようになりました。内縁の夫に対しても財産分与は請求できるのでしょうか?

 

A 内縁関係であると認められれば、法律上の夫婦に準じた法的保護を受けることができます。よって、財産分与や慰謝料の請求もできます。

ただ、相手方が死亡した場合には、相続人としては扱われませんので、この点注意が必要です。