未払婚姻費用は後から請求できる?

Q 別居中の生活費を「婚姻費用」として支払ってもらえる,ということは,今は支払ってもらえてなくても,後から生活費を支払ってもらうこともできるのでしょうか。


A 支払ってもらえる場合もありますが,全額とは限りませんので,今支払われていない場合,早めに婚姻費用を請求する手続を取ることをおすすめします。
以前のQAでも出てまいりましたが,別居中の生活費を婚姻費用として請求できることは多いです。請求しても支払われない場合,「婚姻費用の分担請求調停」を起こすことができますが,この調停では,調停の申立以前の婚姻費用を請求するのは難しいです。

また、未払の婚姻費用は,財産分与の中で,加味されることがあります。ただし,全額とは限りませんので,支払われていない場合,早めに手続を取りましょう。