財産分与の対象となるもの

Q 私が個人的に購入したオーディオセットやドレッサーなども財産分与の対象になるのでしょうか。また、夫は婚姻期間中に相続によって実家の土地を取得しました。この不動産は財産分与の対象になるのですか?

A 財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算なので、個人が結婚前から持っていた財産や、結婚後でも自分の物として自分のお金で購入した物や、相続によって取得した財産は財産分与の対象にはなりません。