Q&A

2016.01.15更新

Q 私が個人的に購入したオーディオセットやドレッサーなども財産分与の対象になるのでしょうか。また、夫は婚姻期間中に相続によって実家の土地を取得しました。この不動産は財産分与の対象になるのですか?

A 財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算なので、個人が結婚前から持っていた財産や、結婚後でも自分の物として自分のお金で購入した物や、相続によって取得した財産は財産分与の対象にはなりません。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

まずは会ってお話しませんか?
まずは会ってお話しませんか?
  • まずはお気軽にお電話をください 0467-81-5980
  • 24時間受付中 まずはお問合せください ご質問・ご予約はこちら
  • まずはお気軽にお電話をください 0467-81-5980
  • 24時間受付中 まずはお問合せください ご質問・ご予約はこちら