こどもの問題

よくあるこどもの問題のご相談

  • 他人となった配偶者に、我が子を任せたくない
  • 離婚するときに取り決めた養育費の支払いが滞っている
  • 暴力が原因で別れたのに、こどもを会わせないといけないのか

弁護士へ相談するメリット

当事者同士の「好き嫌い」という視点を離れ、お子さんの幸せを見据えた総合的なアドバイスを行うことができます。特に金銭が絡む場合は、口約束にならないよう、確実に実行されるような法的措置とセットで検討する必要があるでしょう。

ケース紹介

養育費のケース

Q  夫と離婚の合意はしましたが、子供の養育費の額でもめています。このまま合意できずに調停になった場合、養育費の額はどのように決まりますか?


 

A 家庭裁判所では、原則として、いわゆる「養育費・婚姻費用算定表」(以下「算定表」といいます。)に基づいて養育費が決定されます。「算定表」とは、子供の人数、年齢ごとに作成された表に、双方の収入をあてはめて、養育費の金額を出すもので、2003年に東京・大阪養育費等研究会によって公表され、広く家庭裁判所で活用されています。 当事務所では、ご相談時に、算定表を用いて、養育費の額を試算させて頂くこともできます。

Q  3年前に、養育費の取り決めをしないまま協議離婚しました。子供がこれから小学校に入り、お金もかかるようになります。今からでも養育費を請求できますか?


 

A 離婚をして別々に生活していても、親の子に対する扶養義務がなくなるわけではありません。ですから、離婚の時に、養育費の取り決めをしなかった場合でも、子供が20歳あるいは自分で生活できるまでは、養育費の請求ができます。 相手との話合いが難しい場合は、弁護士にご相談下さい。

親権のケース

Q   夫と離婚することは合意しましたが、夫も子供(5歳の長男)の親権を主張してきました。私も親権は取りたいのですが、このまま話し合いがつかない場合、どちらが親権者になるのでしょうか?


 

A  本人どうしで話し合っても、調停で話し合っても決着がつかない場合、家庭裁判所が決めることになります。 親権者の指定は、どちらが強く望んでいるかではなく、どちらが監護すること(育てること)が「子の福祉(子供の幸福・利益)」にかなうか、という観点から判断されます。 判断にあたっては、子供を育てる意欲・能力、健康状態など、様々な事情が総合的に考慮されますが、次のような事項が考慮要素とされます。
・監護の継続性
虐待や放置など問題がある場合は別として、現に子供を育てている方が優先させるべきとされています。
・母性優先
特に乳幼児について母性が優先されます。「母性」であって「母親」でないことに注意が必要です。
・親の状況
家庭環境、経済力、補助者がいるかどうかなど。
・子供の意思
子供の年齢や発達の程度に応じて、子供の意思が考慮されます。15歳以上の子供の場合、その意思を聴かなければならないことと定められています。

Q   夫と子供の親権をめぐってもめています。夫は私には経済力がないから、親権者になれないなどと言ってきました。本当にそうなのでしょうか?


 

A  上記でも、「親の状況」の中に、経済力という要素が入ってきますが、収入や資産が多いから直ちに有利、とはなりません。養育費や公的扶助で賄うことができるからです。 経済力だけで決めるとすれば、父親が有利な事例が多いと思われますが、実際には約9割は母親が親権者となっています。

面会交流のケース

Q   夫の不倫が原因で離婚したので、子供を夫に会わせたくありません。それでも、面会交流はさせないといけないのでしょうか?


 

A  離婚後も双方の親と交流を持つことが子供の成長には重要なことであり、子供は双方の親から愛情を受け、交流を持つ権利があると考えられています。 しかし、面会交流を行うことでかえって「子の福祉(子の幸福・利益)」を害する場合には、例外的に認められません。 不倫をするなど夫として問題があったとしても、夫婦間の問題と親子間の問題は別ですので、なるべく交流の機会をつくるのが望ましいでしょう。

Q   12歳の長女と10歳の長男がいます。夫と離婚するにあたり、子供たちは私が引き取ります。面会交流はどのように取り決めればいいのでしょうか?


 

A  不定期に都合が合う時に、という定め方より、定期的な方が予定を立てやすいので、安定して継続することができます。一方で、厳密に決めすぎると、習い事や学校行事、クラブの試合などで忙しくなってきたときに対応できません。 実際には、「1か月に1回程度、面接交渉することを認める。具体的な日時、場所、方法等は、子供の福祉を尊重して、協議して決定する。」などと取り決めることが多いです。 他に、長期休みの旅行や宿泊を含んだ面接交渉なども取り決めておくことがありますので、個別に取り決めておきたい事項がある場合、弁護士にご相談下さい。

まずは会ってお話しませんか?
まずは会ってお話しませんか?
  • まずはお気軽にお電話をください 0467-81-5980
  • 24時間受付中 まずはお問合せください ご質問・ご予約はこちら
  • まずはお気軽にお電話をください 0467-81-5980
  • 24時間受付中 まずはお問合せください ご質問・ご予約はこちら