お金の問題

よくあるお金の問題のご相談

  • 離婚時に請求できるお金の種類と相場を知っておきたい
  • 退職金や年金など、将来発生する金銭はどうやって分けるのか
  • すぐにでも別居したいが、生活費を自己負担しないといけないのだろうか

弁護士へ相談するメリット

離婚にまつわるお金の知識はとても重要です。弁護士なら、「財産分与」「慰謝料」「養育費」「婚姻費用」について、ある程度正確な見立てをすることができます。正確な知識が得られれば、離婚後の生活を具体的にシミュレーションすることができるでしょう。

お金の問題に関するよくある質問

財産分与のケース

Q  現在65歳のいわゆる熟年離婚で、財産の半分をもらっても、この先経済的な面での不安が残ります。少しでも多くもらいたいと思うのですがどうなのでしょうか?


 

A 財産分与には、
①夫婦が協力して築いた財産の清算(清算的財産分与)
②離婚後の扶養(扶養的財産分与)
③精神的苦痛に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)
としての性格があります。
扶養的財産分与としていくらか上乗せして分与してもらうという余地はあるでしょう。

Q  自宅にはまだ住宅ローンが残っているのですが、このような不動産はどう分ければいいのでしょうか?不動産の名義は夫の単独名義で、ローンも夫が契約者です。


 

A まず、自宅に住み続けたいのかどうかを検討しましょう。
どちらも住まない、ということであれば、売って、売却代金をローンの返済に充て、余剰金があれば分け合い、逆にローンが残るようであれば、それを誰がどう払っていくかが問題となるでしょう。これは、話し合って決めることになります。
夫が住み続けたい場合、名義も夫、ローンの契約者も夫ということで、特に不動産に関しては権利関係の変動を行なわないということになるのが一般的かと思われます。

妻が住み続けたい場合は、話し合いが必要になるでしょう。
離婚後の残ローンを妻が引き受けるのでれば、夫も不動産の所有権移転には応じる可能性が高いと思います。 問題は、妻が住み続けるものの、ローンの支払いは夫に継続してもらいたい、という場合です。夫が支払いを滞納してしまった場合、不動産が担保に入っていれば、債権者から競売の申立て等を受けることになるでしょう。ちゃんと支払いを継続してくれるのか?というリスクがあるので、なかなか解決が難しい問題となります。

婚姻費用のケース

Q  夫の暴言がひどかったため、私は夫が不在中に黙って家を出てしまいました。
私にはパート収入しかないので、夫に生活費を要求したのですが、「お前が勝手に出ていったのだから、払う義務はない」と言われてしまいました。本当に彼に支払う義務はないのでしょうか?


 

A 夫婦間には扶養義務がありますので、婚姻期間中は、生活費(「婚姻費用」といいます)の支払義務が生じます。これは、あなたが夫に黙って家を出たからといって免れるものではありません。ですから、生活費として妥当な範囲で請求することが可能です。

慰謝料のケース

Q  インターネットで、離婚に伴う慰謝料は、「婚姻期間×100万円」という情報を目にしました。だいたいこれが相場なのでしょうか?


 

A 慰謝料というのは、精神的苦痛を慰謝するものですが、何によってどれほどの精神的苦痛を受けるかは、個々人によって千差万別です。また、離婚のケースは、それぞれ事情が異なりますので、婚姻期間が何年だから慰謝料は○○万円と、杓子定規に決められるものではありません。 婚姻の期間ももちろん金額を決める際に考慮する一つの事情になりますが、その他の事情(離婚の原因は何か、その有責性はどの程度か、離婚に至った経緯、精神的苦痛の程度など)を総合的に考慮して決められるものなのです。

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