男女間の問題

よくある男女間の問題のご相談

  • 婚約をしたと思っていたのに「口約束だ」として、別れ話を切り出された
  • 元彼からストーカー行為を続けられ、困っている
  • 夫の陰湿なイヤミに、これ以上耐えきれない

弁護士へ相談するメリット

女性の弁護士が共同設立した当事務所なら、デリケートな悩みにも、きめ細やかに対応することが可能です。また、弁護士には守秘義務がございますので、個人の情報を口外することはございません。他人には打ち明けにくいプライベートな内容でも、安心してご相談ください。

男女間の問題に関するよくある質問

男女間の問題のケース

Q  いままで25年間、夫婦同様に暮らしてきた男性がいるのですが、別れたいと考えるようになりました。内縁の夫に対しても財産分与は請求できるのでしょうか?


 

A 内縁関係であると認められれば、法律上の夫婦に準じた法的保護を受けることができます。よって、財産分与や慰謝料の請求もできます。
ただ、相手方 が死亡した場合には、相続人としては扱われませんので、この点注意が必要です。

Q  婚約していたのですが、彼から「お前の親と合わないから、やっぱり結婚は無理だと思う」と言われてしまいました。このような理由では私としては納得がいかないのですが、その後彼とは険悪なので、私ももう結婚は無理だと思っています。ただ、このまま泣き寝入りはしたくありません。何か良い解決策はないのでしょうか?


 

A 婚約も一種 の契約ですので、正当な理由がなく一方的な婚約破棄であれば、慰謝料請求を検討できます。
親族や友人への紹介、あるいは結納があったかどうか、挙式や披露宴の予約はしていたかどうか、などによっても状況は異なってきます。とても悲 しい気持ちにはなられると思いますが、証拠になりそうな資料(親族での食事会の写真、式場を見学に行った時の資料など)は捨てず に、弁護士のご相談時にお持ちください。

Q  交際していた男性の子を妊娠しました。彼は結婚すると言っていましたが、ずるずると結婚しないまま、私は出産しました。これから一人で子供を育てていくのはとても不安です。何か良い解決策はないのでしょうか?


 

A 彼との間で婚約が成立していた場合には、婚約の不当破棄の慰謝料請求を検討するとしても、今後については不安ですよね。
まず、認知を求める場合、子供を申立人、母であるあなたが法定代理人となって、彼に認知の訴えを提起することになりますが、法律上の定め(調停前置主義)によって、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
また、子育てに必要な費用(扶養料)の請求についても検討しましょう。両親が結婚していない場合でも、特に認知後は法律上も親子となりますの で、原則として、父親には子供を扶養する義務があるからです。

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