Q&A

2016.03.16更新

Q 夫の暴力から逃れるために離婚したいと思っています。調停で夫は、離婚には応じるがどうしても子供と面会交流をしたいと言っています。夫は、子供の前でも私に暴力をふるったので、子供は夫を怖がり、会いたくないと言っています。このような状態でも面会交流をしなければならないのでしょうか。

A いくら面会交流が子供の成長に重要であると言っても、このように配偶者からの暴力があった場合にも面会交流を強行することは、かえって子の福祉を害する結果となりかねません。
調停委員が、面会交流の有用性を強調して、面会交流を迫る場合には、暴力について、具体的に丁寧に説明しましょう。面会交流は直接の面談に限らず、手紙や写真の送付による間接交流も可能ですから、ご自身やお子様の心情で可能であれば、そちらを模索してもよいかもしれません。
また、調査官の調査が行われる場合には、お子様自身が、調査官に明確に自分の意思を伝える必要があります。その点のサポートも必要になるでしょう。
調停で決着せず、裁判官の判断(審判)に委ねられた場合、暴力や離婚までの経緯を具体的に主張し、裏付けとなる証拠を提出する必要があります。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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