Q&A

2016.02.24更新

Q 離婚して、子供たちは私が引き取りました。元夫やその両親(子供の祖父母)との交流をさせていますが、特に元夫の両親が子供たちに甘く、ゲーム機やゲームソフトをどんどん買い与えたり、私に話さず勝手に子供たちと泊りがけの旅行の予定を入れてしまったりして困っています。

A 子供たちにとっては色々な世代の方々と接することは望ましいのですが、ルールを決める必要がある状態ですね。
まずは、話し合ってみましょう。感情的になったり相手を責めるのではなく、「子供たちの成長」という共通の目的に向かってルールを作る、という姿勢で、こちらの考えを伝えるのがポイントです。
当事者どうしではなかなか話し合いができない場合、弁護士などの第三者を介して話し合いをしたり、家庭裁判所の調停を利用するのも一つの手です。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.02.12更新

Q 夫が一人で実家に帰ってしまい、離婚の話し合いをしています。一時的に預けるつもりで、子供(2歳・長男)を夫に預けましたが、そのまま実家に連れて行ってしまい、夫から子供の親権は自分が取ると言われました。何かできることはありますか?

A 離婚前である以上は、父母はどちらも親権者です。従って、相手方に子供を返すよう要求することができます。
この要求に相手が応じない場合、離婚までの間に、子供をどちらが育てるのかを定める監護権者指定の調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
調停や審判で監護権者が定められるまでには時間が必要ですから、虐待などがあって、それまで待っていては調停や審判を申し立てた意味がない場合等は、「保全処分」という手続により、仮の監護者を求めると同時に仮の子の引渡しを求め手続もあります。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.02.05更新

Q 私は、結婚以来ずっと専業主婦でした。このような場合、築いた財産の何割程度の分与を請求できるものなのでしょうか?

A 現在では、裁判所においても、財産分与は基本的に「半分ずつ」という考えが浸透しているようです。これは専業主婦であったとしてもかわりません。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.02.03更新

Q 養育費の支払いは先が長いので、相手がずっと支払ってくれるか、心配です。養育費支払の約束をきちんと守ってもらうために、できることはありますか?

A 裁判所の判決、審判、調停で養育費の支払いが決まった場合、相手が取り決めどおりに支払わないときは、相手の給与などから強制執行(強制的に取り立てること)ができます。
ですが、本人どうしの話し合いで養育費を取り決めた場合、口約束や自分たちで作った協議書などでは強制執行ができません。
ですから、本人どうしで話し合って決める場合でも、公正証書を作成しておくことがお勧めです。その中で、将来約束通り支払わなかったときは、強制執行されても異議がないという文言(執行受諾文言といいます。)を入れておけば、この公正証書によって強制執行をすることができます。
また、強制執行ができる場合でも、相手の勤務先が分からないのでは、給与からの強制執行はできません。相手と最低限の連絡は取り、住所や勤務先を押さえておくとよいでしょう。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

まずは会ってお話しませんか?
まずは会ってお話しませんか?
  • まずはお気軽にお電話をください 0467-81-5980
  • 24時間受付中 まずはお問合せください ご質問・ご予約はこちら
  • まずはお気軽にお電話をください 0467-81-5980
  • 24時間受付中 まずはお問合せください ご質問・ご予約はこちら