Q&A

2016.01.24更新

Q 自宅にはまだ住宅ローンが残っているのですが、このような不動産はどう分ければいいのでしょうか。不動産の名義は夫の単独名義で、ローンも夫が契約者です。

A まず、自宅に住み続けたいのかどうかを検討しましょう。

どちらも住まない、ということであれば、売って、売却代金をローンの返済に充て、余剰金があれば分け合い、逆にローンが残るようであれば、それを誰がどう払っていくかが問題となるでしょう。これは、話し合って決めることになります。

 

夫が住み続けたい場合、名義も夫、ローンの契約者も夫ということで、特に不動産に関しては権利関係の変動を行なわないということになるのが一般的かと思われます。

 

妻が住み続けたい場合は、話し合いが必要になるでしょう。

離婚後の残ローンを妻が引き受けるのでれば、夫も不動産の所有権移転には応じる可能性が高いと思います。

問題は、妻が住み続けるものの、ローンの支払いは夫に継続してもらいたい、という場合です。夫が支払いを滞納してしまった場合、不動産が担保に入っていれば、債権者から競売の申立て等を受けることになるでしょう。ちゃんと支払いを継続してくれるのか?というリスクがあるので、なかなか解決が難しい問題となります。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.01.15更新

Q 私が個人的に購入したオーディオセットやドレッサーなども財産分与の対象になるのでしょうか。また、夫は婚姻期間中に相続によって実家の土地を取得しました。この不動産は財産分与の対象になるのですか?

A 財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算なので、個人が結婚前から持っていた財産や、結婚後でも自分の物として自分のお金で購入した物や、相続によって取得した財産は財産分与の対象にはなりません。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.01.14更新

Q 離婚しても、将来、長男(5歳)には大学まで行かせたいと思っています。元夫に、子供が大学を卒業するまで養育費を支払ってもらうことはできますか?

A 家庭裁判所の審判あるいは判決によって決定される場合、養育費支払の終期は、算定表のとおり20歳までとされるケースも多く、希望すれば当然に大学卒業まで認められるわけではありません。ですが、相手が合意してくれれば、大学卒業までの養育費支払いを取り決めることができますので、示談や調停など話合いによる解決を目指しましょう。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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