Q&A

2019.03.04更新

Q.子供名義の預金が50万円くらいあります。これは、財産分与で清算せず、子供のためにとっておきたいのですが、この預金も財産分与の対象になるのでしょうか?

 

A.財産分与の対象財産となるかどうかは、形式的な名義ではなく、実質的に誰のものか、という視点で判断していきます。

お子様名義の預金がある場合、お子様がもらったお年玉等をコツコツ貯めたものであれば、それは名実ともにお子様の財産とみていいでしょう。

これに対して、夫婦で協力して毎月子供名義で積立てを行っていたような場合は、夫婦が協力して築いた財産として、財産分与の対象になってきます。

50万円がどのように築かれたかが問題になります。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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