Q 現在65歳のいわゆる熟年離婚で、財産の半分をもらっても、この先経済的な面での不安が残ります。少しでも多くもらいたいと思うのですが…
A 財産分与には、
①夫婦が協力して築いた財産の清算(清算的財産分与)
②離婚後の扶養(扶養的財産分与)
③精神的苦痛に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)
としての性格があります。
扶養的財産分与としていくらか上乗せして分与してもらうという余地はあるでしょう。
2015.12.30更新
Q 現在65歳のいわゆる熟年離婚で、財産の半分をもらっても、この先経済的な面での不安が残ります。少しでも多くもらいたいと思うのですが…
A 財産分与には、
①夫婦が協力して築いた財産の清算(清算的財産分与)
②離婚後の扶養(扶養的財産分与)
③精神的苦痛に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)
としての性格があります。
扶養的財産分与としていくらか上乗せして分与してもらうという余地はあるでしょう。
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