Q&A

2015.12.26更新

Q 夫に対して離婚調停を申し立てようとしています。娘(中学1年)は、私が引き取るつもりですが、娘は私立中学に行っていますので、私の給与だけでは、私立の学費を払いきれません。どうしたらよいのでしょうか?

A 離婚調停では、養育費を決める場合、「算定表」が基準にされます。ですが、算定表では、公立の中学・高校に進学した場合の教育費を考慮しており、私立の中学や高校に進学した場合の学費は考慮していません。夫が、私立に進学することを了承し、夫の収入から考えて、私立の学費を負担させることが相当と認められる場合には、算定表から求められる養育費の額に、相当額の上乗せ(学費全額とは限りません。)が検討されますので、調停申立ての際に、その点を含めて請求する額を決めましょう。算定表の基準額がいくらなのか、私立の学費としていくらを上乗せ請求したらよいのかお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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