Q&A

2016.02.03更新

Q 養育費の支払いは先が長いので、相手がずっと支払ってくれるか、心配です。養育費支払の約束をきちんと守ってもらうために、できることはありますか?

A 裁判所の判決、審判、調停で養育費の支払いが決まった場合、相手が取り決めどおりに支払わないときは、相手の給与などから強制執行(強制的に取り立てること)ができます。
ですが、本人どうしの話し合いで養育費を取り決めた場合、口約束や自分たちで作った協議書などでは強制執行ができません。
ですから、本人どうしで話し合って決める場合でも、公正証書を作成しておくことがお勧めです。その中で、将来約束通り支払わなかったときは、強制執行されても異議がないという文言(執行受諾文言といいます。)を入れておけば、この公正証書によって強制執行をすることができます。
また、強制執行ができる場合でも、相手の勤務先が分からないのでは、給与からの強制執行はできません。相手と最低限の連絡は取り、住所や勤務先を押さえておくとよいでしょう。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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