Q&A

2016.02.12更新

Q 夫が一人で実家に帰ってしまい、離婚の話し合いをしています。一時的に預けるつもりで、子供(2歳・長男)を夫に預けましたが、そのまま実家に連れて行ってしまい、夫から子供の親権は自分が取ると言われました。何かできることはありますか?

A 離婚前である以上は、父母はどちらも親権者です。従って、相手方に子供を返すよう要求することができます。
この要求に相手が応じない場合、離婚までの間に、子供をどちらが育てるのかを定める監護権者指定の調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
調停や審判で監護権者が定められるまでには時間が必要ですから、虐待などがあって、それまで待っていては調停や審判を申し立てた意味がない場合等は、「保全処分」という手続により、仮の監護者を求めると同時に仮の子の引渡しを求め手続もあります。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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