Q&A

2019.02.11更新

A.昨年、協議離婚が成立しました。とにかく早く離婚したかったので、親権と養育費だけ決めて離婚に応じてしまいましたが、やっぱり財産分与もちゃんとして欲しいと思います。今からでも請求できますか?

Q.できます。離婚後2年以内であれば、財産分与の請求ができます。ただ、この2年の期間内に、「調停」もしくは「審判」の申立てが必要になってきますので注意してください。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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