Q&A

2019.02.24更新

Q  別居中の生活費を「婚姻費用」として支払ってもらえる,ということは,今は支払ってもらえてなくても,後から生活費を支払ってもらうこともできるのでしょうか。


A  支払ってもらえる場合もありますが,全額とは限りませんので,今支払われていない場合,早めに婚姻費用を請求する手続を取ることをおすすめします。
 以前のQAでも出てまいりましたが,別居中の生活費を婚姻費用として請求できることは多いです。請求しても支払われない場合,「婚姻費用の分担請求調停」を起こすことができますが,この調停では,調停の申立以前の婚姻費用を請求するのは難しいです。

 また、未払の婚姻費用は,財産分与の中で,加味されることがあります。ただし,全額とは限りませんので,支払われていない場合,早めに手続を取りましょう。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2019.02.11更新

A.昨年、協議離婚が成立しました。とにかく早く離婚したかったので、親権と養育費だけ決めて離婚に応じてしまいましたが、やっぱり財産分与もちゃんとして欲しいと思います。今からでも請求できますか?

Q.できます。離婚後2年以内であれば、財産分与の請求ができます。ただ、この2年の期間内に、「調停」もしくは「審判」の申立てが必要になってきますので注意してください。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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