Q&A

2015.12.30更新

Q 現在65歳のいわゆる熟年離婚で、財産の半分をもらっても、この先経済的な面での不安が残ります。少しでも多くもらいたいと思うのですが…

A 財産分与には、

①夫婦が協力して築いた財産の清算(清算的財産分与)

②離婚後の扶養(扶養的財産分与)

③精神的苦痛に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)

としての性格があります。

扶養的財産分与としていくらか上乗せして分与してもらうという余地はあるでしょう。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2015.12.26更新

Q 夫に対して離婚調停を申し立てようとしています。娘(中学1年)は、私が引き取るつもりですが、娘は私立中学に行っていますので、私の給与だけでは、私立の学費を払いきれません。どうしたらよいのでしょうか?

A 離婚調停では、養育費を決める場合、「算定表」が基準にされます。ですが、算定表では、公立の中学・高校に進学した場合の教育費を考慮しており、私立の中学や高校に進学した場合の学費は考慮していません。夫が、私立に進学することを了承し、夫の収入から考えて、私立の学費を負担させることが相当と認められる場合には、算定表から求められる養育費の額に、相当額の上乗せ(学費全額とは限りません。)が検討されますので、調停申立ての際に、その点を含めて請求する額を決めましょう。算定表の基準額がいくらなのか、私立の学費としていくらを上乗せ請求したらよいのかお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2015.12.17更新

Q 私の不倫が原因で離婚することになりました。このような場合も財産分与の請求はできるのでしょうか?

A 財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚に際して清算するものです。

これは清算ですので、慰謝料とは違って、離婚についてどちらに非があるかといった問題とは関係ありません。

ですから、財産分与の請求をすることができます。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2015.12.16更新

Q 子供(5歳長男)を連れて離婚することになりました。これから一人で子供を育てていくのに、養育費が「算定表」の額では足りないと思っています。養育費について、「算定表」以上の金額を決めることはできませんか?

A 「算定表」は、あくまでも参考にする金額であり、法律で定められたものではありませんので、「算定表」以外の金額にしてはいけないものではありません。ですから、相手方と協議して、双方が合意できれば、「算定表」以上の金額を養育費として取り決めることもできます。離婚をして夫婦ではなくなっても、子供の親として、子供の将来について話し合っていくことが大事です。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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