Q&A

2015.12.16更新

Q 子供(5歳長男)を連れて離婚することになりました。これから一人で子供を育てていくのに、養育費が「算定表」の額では足りないと思っています。養育費について、「算定表」以上の金額を決めることはできませんか?

A 「算定表」は、あくまでも参考にする金額であり、法律で定められたものではありませんので、「算定表」以外の金額にしてはいけないものではありません。ですから、相手方と協議して、双方が合意できれば、「算定表」以上の金額を養育費として取り決めることもできます。離婚をして夫婦ではなくなっても、子供の親として、子供の将来について話し合っていくことが大事です。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2015.09.14更新

よろしくお願いいたします。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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