Q&A

2016.02.24更新

Q 離婚して、子供たちは私が引き取りました。元夫やその両親(子供の祖父母)との交流をさせていますが、特に元夫の両親が子供たちに甘く、ゲーム機やゲームソフトをどんどん買い与えたり、私に話さず勝手に子供たちと泊りがけの旅行の予定を入れてしまったりして困っています。

A 子供たちにとっては色々な世代の方々と接することは望ましいのですが、ルールを決める必要がある状態ですね。
まずは、話し合ってみましょう。感情的になったり相手を責めるのではなく、「子供たちの成長」という共通の目的に向かってルールを作る、という姿勢で、こちらの考えを伝えるのがポイントです。
当事者どうしではなかなか話し合いができない場合、弁護士などの第三者を介して話し合いをしたり、家庭裁判所の調停を利用するのも一つの手です。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.02.12更新

Q 夫が一人で実家に帰ってしまい、離婚の話し合いをしています。一時的に預けるつもりで、子供(2歳・長男)を夫に預けましたが、そのまま実家に連れて行ってしまい、夫から子供の親権は自分が取ると言われました。何かできることはありますか?

A 離婚前である以上は、父母はどちらも親権者です。従って、相手方に子供を返すよう要求することができます。
この要求に相手が応じない場合、離婚までの間に、子供をどちらが育てるのかを定める監護権者指定の調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
調停や審判で監護権者が定められるまでには時間が必要ですから、虐待などがあって、それまで待っていては調停や審判を申し立てた意味がない場合等は、「保全処分」という手続により、仮の監護者を求めると同時に仮の子の引渡しを求め手続もあります。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.02.05更新

Q 私は、結婚以来ずっと専業主婦でした。このような場合、築いた財産の何割程度の分与を請求できるものなのでしょうか?

A 現在では、裁判所においても、財産分与は基本的に「半分ずつ」という考えが浸透しているようです。これは専業主婦であったとしてもかわりません。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.02.03更新

Q 養育費の支払いは先が長いので、相手がずっと支払ってくれるか、心配です。養育費支払の約束をきちんと守ってもらうために、できることはありますか?

A 裁判所の判決、審判、調停で養育費の支払いが決まった場合、相手が取り決めどおりに支払わないときは、相手の給与などから強制執行(強制的に取り立てること)ができます。
ですが、本人どうしの話し合いで養育費を取り決めた場合、口約束や自分たちで作った協議書などでは強制執行ができません。
ですから、本人どうしで話し合って決める場合でも、公正証書を作成しておくことがお勧めです。その中で、将来約束通り支払わなかったときは、強制執行されても異議がないという文言(執行受諾文言といいます。)を入れておけば、この公正証書によって強制執行をすることができます。
また、強制執行ができる場合でも、相手の勤務先が分からないのでは、給与からの強制執行はできません。相手と最低限の連絡は取り、住所や勤務先を押さえておくとよいでしょう。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.01.24更新

Q 自宅にはまだ住宅ローンが残っているのですが、このような不動産はどう分ければいいのでしょうか。不動産の名義は夫の単独名義で、ローンも夫が契約者です。

A まず、自宅に住み続けたいのかどうかを検討しましょう。

どちらも住まない、ということであれば、売って、売却代金をローンの返済に充て、余剰金があれば分け合い、逆にローンが残るようであれば、それを誰がどう払っていくかが問題となるでしょう。これは、話し合って決めることになります。

 

夫が住み続けたい場合、名義も夫、ローンの契約者も夫ということで、特に不動産に関しては権利関係の変動を行なわないということになるのが一般的かと思われます。

 

妻が住み続けたい場合は、話し合いが必要になるでしょう。

離婚後の残ローンを妻が引き受けるのでれば、夫も不動産の所有権移転には応じる可能性が高いと思います。

問題は、妻が住み続けるものの、ローンの支払いは夫に継続してもらいたい、という場合です。夫が支払いを滞納してしまった場合、不動産が担保に入っていれば、債権者から競売の申立て等を受けることになるでしょう。ちゃんと支払いを継続してくれるのか?というリスクがあるので、なかなか解決が難しい問題となります。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.01.15更新

Q 私が個人的に購入したオーディオセットやドレッサーなども財産分与の対象になるのでしょうか。また、夫は婚姻期間中に相続によって実家の土地を取得しました。この不動産は財産分与の対象になるのですか?

A 財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算なので、個人が結婚前から持っていた財産や、結婚後でも自分の物として自分のお金で購入した物や、相続によって取得した財産は財産分与の対象にはなりません。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2016.01.14更新

Q 離婚しても、将来、長男(5歳)には大学まで行かせたいと思っています。元夫に、子供が大学を卒業するまで養育費を支払ってもらうことはできますか?

A 家庭裁判所の審判あるいは判決によって決定される場合、養育費支払の終期は、算定表のとおり20歳までとされるケースも多く、希望すれば当然に大学卒業まで認められるわけではありません。ですが、相手が合意してくれれば、大学卒業までの養育費支払いを取り決めることができますので、示談や調停など話合いによる解決を目指しましょう。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2015.12.30更新

Q 現在65歳のいわゆる熟年離婚で、財産の半分をもらっても、この先経済的な面での不安が残ります。少しでも多くもらいたいと思うのですが…

A 財産分与には、

①夫婦が協力して築いた財産の清算(清算的財産分与)

②離婚後の扶養(扶養的財産分与)

③精神的苦痛に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)

としての性格があります。

扶養的財産分与としていくらか上乗せして分与してもらうという余地はあるでしょう。

 

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2015.12.26更新

Q 夫に対して離婚調停を申し立てようとしています。娘(中学1年)は、私が引き取るつもりですが、娘は私立中学に行っていますので、私の給与だけでは、私立の学費を払いきれません。どうしたらよいのでしょうか?

A 離婚調停では、養育費を決める場合、「算定表」が基準にされます。ですが、算定表では、公立の中学・高校に進学した場合の教育費を考慮しており、私立の中学や高校に進学した場合の学費は考慮していません。夫が、私立に進学することを了承し、夫の収入から考えて、私立の学費を負担させることが相当と認められる場合には、算定表から求められる養育費の額に、相当額の上乗せ(学費全額とは限りません。)が検討されますので、調停申立ての際に、その点を含めて請求する額を決めましょう。算定表の基準額がいくらなのか、私立の学費としていくらを上乗せ請求したらよいのかお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

2015.12.17更新

Q 私の不倫が原因で離婚することになりました。このような場合も財産分与の請求はできるのでしょうか?

A 財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚に際して清算するものです。

これは清算ですので、慰謝料とは違って、離婚についてどちらに非があるかといった問題とは関係ありません。

ですから、財産分与の請求をすることができます。

投稿者: 湘南茅ヶ崎法律事務所

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